伊丹市議会 2018-12-21
平成30年第6回定例会−12月21日-06号
平成30年第6回定例会−12月21日-06号平成30年第6回定例会
第6日 平成30年12月21日(金曜日)午前10時00分 開議
〇会議に出席した議員(27名)
1番 西 村 政 明 16番 竹 村 和 人
3番 服 部 好 廣 17番 相 崎 佐和子
4番 高 塚 伴 子 18番 泊 照 彦
5番 林 実 19番 川 上 八 郎
6番 大津留 求 20番 戸 田 龍 起
7番 山 薗 有 理 21番 杉 一
8番 保 田 憲 司 22番 久 村 真知子
9番 北 原 速 男 23番 上 原 秀 樹
10番 篠 原 光 宏 24番 加 柴 優 美
11番 小 寺 秀 和 25番 加 藤 光 博
12番 川井田 清 香 26番 山 内 寛
13番 佐 藤 良 憲 27番 吉 井 健 二
14番 里 見 孝 枝 28番 新 内 竜一郎
15番 山 本 恭 子
〇会議に出席しなかった議員
それでは、討論を終結して表決に入ります。
議題のうち、まず、議案第136号について、起立採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
次に、議案第138号について、起立採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
次に、議案第141号について、起立採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
次に、議案第110号、113号、124号から128号、137号、140号の9議案について、一括採決いたします。
お諮りいたします。これら各案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに決して御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、これら各案は、
原案どおり可決することに決しました。
△「議案第139号」
○議長(
北原速男) 次に、日程第3、同じく
文教福祉常任委員会に審査を付託いたしました議案第139号を議題といたします。
この際、地方自治法第117条の規定により、吉井健二議員の退席を求めます。
(27番 吉井健二議員 退席)
文教福祉常任委員会委員長の
審査報告を求めます。────10番
篠原光宏議員。
◎10番(
篠原光宏) (登壇)ただいま議案となりました議案第139号につきまして、去る12月14日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その
審査経過及び結果を御報告申し上げます。
議案第139号、
伊丹市立ローラースケート場の
指定管理者の指定についてでありますが、
指定管理者選定時の評価点が低かったことへの見解が問われたのを初め、施設の老朽化に対する安全性についてただされたほか、人員体制やサービス向上策が問われ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。
○議長(
北原速男) 委員長の報告が終わりましたので、この報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結して討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。本案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに決して御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
吉井健二議員の着席を求めます。
(27番 吉井健二議員 着席)
△「議案第109号、114号〜123号、129号〜135号、142号〜144号」
○議長(
北原速男) 次に、日程第4、同じく都市企業常任委員会に審査を付託いたしました議案第109号、114号から123号、129号から135号、142号から144号、以上21
議案一括議題といたします。
都市企業常任委員会委員長の
審査報告を求めます。
20番 戸田龍起議員。────戸田議員。
◎20番(戸田龍起) (登壇)ただいま議題となりました議案第109号ほか20件につきまして、去る12月17日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その
審査経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、議案第109号、平成30年度伊丹市
病院事業会計補正予算(第1号)につきましては、当初予算の立て方に対する見解が問われたほか、高度急性期医療への対応と今後の方向性がただされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第114号、
伊丹市営斎場条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、具体的な変更点が問われるとともに、休場日を減らした理由がただされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第115号、伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、規則で定める資源物の範囲が問われたのを初め、条例の周知方法やパトロールの体制がただされたほか、先進市における条例施行後の効果が問われ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第117号、伊丹市
農業共済条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、任意加入となることによる財政基盤への影響が問われたほか、現在の加入状況や、一筆方式及び無事戻し金廃止の影響、さらには収入保険制度との同時加入の可否がただされ、本案は賛成者多数で
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第118号、
伊丹市立市民まちづくりプラザの
指定管理者の指定についてでありますが、指定期間が労働福祉会館と異なる理由が問われたのを初め、スワンホール改修期間中の業務対応がただされたほか、委託先の人事異動に対する見解が問われ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第120号、
伊丹市立女性・
児童センターの
指定管理者の指定についてでありますが、平成31年度と32年度における働く女性の家及び
児童会館の事業内容と人員体制が問われたのを初め、事業が減少するにもかかわらず人件費が微減にとどまる理由がただされたほか、オンブードから指摘のあった男女共同参画の目的に沿っていない事業に対する改善状況が問われました。
また、法改正の趣旨を踏まえた事業展開となっているかが問われたほか、人権問題を扱う施設については市が直接管理するべきとの考え方に対する見解がただされ、本案は賛成者多数で
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第121号、
伊丹市営斎場の
指定管理者の指定についてでありますが、個人情報保護に関する対策が問われたほか、委託料増額の要因や、人件費が一定で推移していることに対する見解がただされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第122号、伊丹市昆虫館の
指定管理者の指定についてでありますが、利用料金制導入の効果と入館料値上げの可能性が問われたほか、
事業等収入の見込み額とその増加策がただされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第129号、
伊丹市立労働福祉会館及び伊丹市
青少年センターの
指定管理者の指定についてでありますが、スワンホール改修期間中の業務内容が問われたのを初め、
指定管理委託料が実績より減額となっている理由がただされたほか、法改正による
青少年センター事業見直しの有無や、若者の雇用対策が問われ、本案は賛成者多数で
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第130号、
伊丹市立産業・
情報センターの
指定管理者の指定についてでありますが、産業支援活動推進員の活動実績と来年度の予定が問われたのを初め、日曜・祝日が休館日となった経緯がただされたほか、経営支援課の業務内容が問われ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第131号、伊丹市
公設市場の
指定管理者の指定についてでありますが、公募にした理由が問われたほか、事業計画に子ども食堂が入った経緯と実施場所がただされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第132号、
伊丹市立観光物産ギャラリーの
指定管理者の指定についてでありますが、事業体制の再編による具体的な変更点が問われたのを初め、他都市との差別化を図る方策がただされたほか、市民へのPR方法が問われ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第133号、
伊丹市立文化会館等の
指定管理者の指定についてでありますが、指定期間を3年と短くした理由と、職員の雇用への影響について問われ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第134号、
市営住宅等の
指定管理者の指定についてでありますが、指定業者の選定理由と審査員数が問われたのを初め、地域コミュニティー活性化の取り組み内容がただされたほか、自治会との連携や滞納者対策に係る個人情報保護の見解が問われ、本案は賛成者多数で
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第143号、訴えの提起についてでありますが、滞納期間と滞納額、さらにはこれまでの対応が問われたほか、訴えの提起をする場合の基準がただされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第116号、伊丹市
公設市場条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、同じく119号、伊丹市
神津交流センターの
指定管理者の指定について、同じく123号、
伊丹市立みどりのプラザの
指定管理者の指定について、同じく135号、
中心市街地駐車場及び
伊丹市立文化会館駐車場の
指定管理者の指定について、同じく142号、豊中市伊丹市
クリーンランド規約の変更に係る協議について、同じく144号、市道路線の認定についての各案につきましては、いずれも原案を可とすべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。
○議長(
北原速男) 委員長の報告が終わりましたので、この報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結して討論に入ります。
通告に基づき、23番 上原秀樹議員の発言を許します。────上原議員。
◆23番(上原秀樹) (登壇)ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して、議題となりました議案のうち、議案第117号、120号、129号、134号に対して反対の立場から意見を述べます。
初めに、議案第117号、伊丹市
農業共済条例の一部改正に対してであります。
本議案は、国において農業共済補償法の一部改正が行われ、農業保険法に名称が変更したことにより、種々の制度上の改定が行われたことによる
条例改正となっています。
問題点の一つは、農業共済への加入が当然加入から任意加入に変わったことで、逆選択が進むとともに、加入者の減少によって共済の財務にも影響を与えかねないこと。
2つには、3年後には一筆方式が廃止されることで、圃場ごとのきめ細かい被害補償がなされなくなる可能性が出てくること、また無事戻し金の廃止も加入者に不利益をもたらしかねません。
3つには、新たに設けられる収入保険制度は青色申告者しか加入が認められず、伊丹市においては対象が約15%にすぎないこと、また農業共済加入者はその制度から離脱しなければ加入できません。
以上の問題から、同
条例改正によって従来どおりの補償ができなくなると判断し、議案第117号に反対をいたします。
次に、議案第120号、
伊丹市立女性・
児童センターの
指定管理者の指定に対してです。
本議案は、女性・
児童センターの
指定管理者に2019年4月1日から2021年3月31日までの2年間、引き続き一般社団法人すくえあ・いたみを公募によらず指定しようとするものです。
条例に明記されている働く女性の家は、旧勤労婦人福祉法に基づいて設置された施設であり、そのことを法律は女性差別撤廃条約の批准によって法律が改正され、最終的に2007年、男女雇用均等法として施行されています。この法律は、法のもとの平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、雇用の分野における男女の均等の機会及び待遇の確保を図ることを目的としています。
また、児童館は児童福祉法第40条に基づく児童厚生施設の一つであり、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、また情操を豊かにすることを目的とするものです。
したがって、この施設は女性と子供の人権を保障する上で重要な施設であるとともに、労働行政等、市の他の施設、施策との連携が必要であることから、
指定管理者による管理運営ではなく、伊丹市が直接管理運営すべきと考えます。
よって、議案第120号に反対といたします。
なお、同時に条例第5条の
指定管理者に管理を行わせるという条文を削除することを求めます。
次に、議案第129号、
伊丹市立労働福祉会館及び伊丹市
青少年センターの
指定管理者の指定に対してであります。
本議案は、2019年4月1日から2020年3月31日までの1年間、同施設の
指定管理者に公募によらず、引き続き伊丹労働者福祉協議会を指定しようとするものです。伊丹市
青少年センターに関しては、同条例に明記されている事業で、勤労
青少年センター運営に関することがあります。この根拠法は、勤労青少年福祉法ですが、2015年の法改正で青少年の雇用の促進等に関する法律に変わっています。
この法律は、雇用の促進等を図ることを通じて、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにすること等を目的とし、地方公共団体は地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上、その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならないと定め、職業生活に関する相談機会の提供、職業生活における自立を支援するための必要な措置を講ずることを求めています。
現在、若者の雇用による状況は、依然として厳しく、ブラック企業、ブラックバイトによる使い捨て労働やニートが大きな社会問題となるなど、その解決が急がれています。したがって、
青少年センターは設置目的に沿った職員、指導員等を配置し、みずから管理運営すべき施設と考えます。
よって、議案第129号に反対いたします。
なお、同時に、同条例第4条における
指定管理者に管理を行わせるという条文を削除することを求めます。
次に、第134号、
市営住宅等の
指定管理者の指定に対してであります。
本議案は、
市営住宅等の
指定管理者に公募による選定の結果、日本管財株式会社を指定しようとするものです。その結果、市営住宅の管理という福祉的要素が大きい施設の管理運営に引き続き
民間企業が参入することになりました。
指定管理者募集要項での業務の範囲では、入居者における相談業務や家賃等の徴収、家賃の徴収猶予及び減免、生活保護世帯の住宅扶助費の代理納付、収入調査及び収入認定等に関する業務を行うとされています。
ことし3月に国土交通省によって改定された公営住宅管理標準条例では、例えば家賃の減免あるいは徴収猶予の説明中に、民生部門、部局との十分な連携を追記したことがあります。滞納相談等のときには、その人の収入状況やその他の状況、事情を把握することにもなるもので、個人情報保護の観点からも他の福祉施策につなげていくことにもなる可能性があることからも、
指定管理者の対応では問題があると考えざるを得ません。入居者の安全・安心、人権保障は市が責任を持って行う業務であり、伊丹市が直接管理すべきです。
よって、議案第134号に反対するものであります。
なお、同時に、同施設の条例第3条の18、
指定管理者に市営住宅の管理を行わせるという条文を削除することを求めまして、日本共産党議員団を代表しての討論といたします。
○議長(
北原速男) 通告による討論は終わりました。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
議題のうち、まず議案第117号について、起立採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
次に、議案第120号について、起立採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
次に、議案第129号について、起立採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
次に、議案第134号について、起立採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
次に、議案第109号、114号から116号、118号、119号、121号から123号、130号から133号、135号、142号から144号の17議案について、一括採決いたします。
お諮りいたします。これら各案は、
委員長報告のとおり原案を可とすることに決して御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、これら各案は、
原案どおり可決することに決しました。
△「諮問第6号〜9号」
○議長(
北原速男) 次に、日程第5、諮問第6号から9号、以上4件を
一括議題といたします。
当局の説明を求めます。────藤原市長。
◎市長(藤原保幸) (登壇)諮問第6号から9号までが一括して上程になりましたので、提案理由を御説明申し上げます。
これらはいずれも
人権擁護委員候補者の推薦についてでありまして、現委員であります菊井康夫氏、吉岡博忠氏、石崎和美氏及び田中孝志氏の任期が平成31年3月31日をもって満了いたしますので、引き続き各氏を適任と考え、人権擁護委員の候補者として法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものであります。
何とぞ各諮問に御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
北原速男) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑のある方は、どうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。これら4件につきましては、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、これら4件は、委員会付託を省略することに決しました。
続いて、討論に入ります。
御意見のある方は、どうぞ。────ございませんか。
それでは、討論を終結して、表決に入ります。
お諮りいたします。これら4件に同意することに決して御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、これら各案件は、これに同意することに決しました。
△「
意見書案第5号、6号」
○議長(
北原速男) 次に、日程第6、
意見書案第5号、6号の両案を議題といたします。
お諮りいたします。両案につきましては、会議規則第36条第3項の規定により、提出者の説明を省略することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、両案は、提出者の説明を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は、どうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。両案につきましては、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、両案は、委員会付託を省略することに決しました。
続いて、討論に入ります。
通告に基づき、25番 加藤光博議員の発言を許します。────加藤議員。
◆25番(加藤光博) (登壇)ただいま議長より発言の許可を得ましたので、
意見書案第6号、小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人学級の実現を求める意見書に対し、反対の立場から意見を申し上げます。
今日の激変する社会の中で、児童・生徒の生きる力を育むためには、学校が一人一人の多様な能力や創造性を最大限に伸ばす場になることが求められており、児童・生徒には学力の基盤となる生活習慣や学習習慣、学習意欲、粘り強く取り組む態度などに課題があることが指摘をされる中、国では小学校1年生の35人学級が通知され、兵庫県においては新学習システムの推進により、小学校2年生から4年生まで35人学級の編制がなされております。あわせて、兵庫型担任制や同室複数での指導体制、少人数授業等の取り組みを進めていたところであります。
本市におきましても県の新学習システムにのっとり、小学校4年生までは35人学級を取り入れ、また5年生、6年生においては兵庫型教科担任制を、中学生には少人数授業の導入により個に応じた指導に対応しているところであります。
一方では集団で切磋琢磨して取り組むほうが効果的な教科などもあることも事実であります。限られた財源の中、多様な教育ニーズに対応した一定の取り組みをしているところであり、県においても国に対し、35人学級編制の拡充や少人数教育の推進など、確実な財源確保等を要望しているところでもあります。
そもそも義務教育の機会均等と、教育水準の維持向上を図ることは、国の責務であります。したがいまして、まずは国の推進に向けた動きを注視することが肝要であると考えます。
よって、本意見書には反対の意見とさせていただきます。議員各位の御賛同をお願いしまして、討論といたします。
○議長(
北原速男) 次に、22番 久村真知子議員の発言を許します。────久村議員。
◆22番(久村真知子) (登壇)ただいま議長の発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表いたしまして、
意見書案第5号並びに
意見書案第6号について賛成討論をいたします。
初めに、
意見書案第5号、
夜間中学校設置自治体の
財政負担を軽減するために兵庫県が積極的に役割を果たすことを求める
意見書案に対してです。
夜間中学校は、近隣では尼崎に1校、神戸に2校設置されています。さまざまな事情で十分学力がついていない状況で中学校を卒業し、社会に出たら生活や仕事に支障を来している人々が学びの場としており、多くの人が通っています。全国的には8都道府県で31校設置されていますが、もっとふやすことが必要とされ、2016年に義務教育機会確保法が成立しています。
夜間中学校を必要としている人はどの自治体にも多くおられますが、生徒の受け入れについては、尼崎や神戸市でも市内在住者や市内在勤者に限っています。市外の生徒を受け入れれば、それだけ費用も増加することが理由とされています。ですから、他市の生徒も学べるよう県が積極的に運営するなどの政策が求められています。
よって、
意見書案第5号、
夜間中学校設置自治体の
財政負担を軽減するために兵庫県が積極的に役割を果たすことを求める
意見書案に賛成といたします。
次に、
意見書案第6号、小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人学級の実現を求める
意見書案に対してです。
子供たちを取り巻く環境は貧困と格差の広がり、不登校やいじめなどが深刻化しています。そのような中、一人一人の子供に対して丁寧な対応が求められています。
兵庫県では、4年生までは35人学級となっていますが、5年生以上は40人学級です。少人数学級が進んでいるところでは、積極的に授業に参加するようになり、子供たちが落ちついて学校生活を送れるようになったと評価されています。子供たちは社会の宝であり、豊かな人格、学力を身につけるためには、35人学級は教育環境を整えるために必要な条件となっています。
以上の理由によって、
意見書案第6号に賛成といたします。
議員各位の御賛同をお願いいたしまして、賛成討論を終わります。
○議長(
北原速男) 通告による討論は終わりました。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
議題のうち、まず
意見書案第5号について、起立採決を行います。
本案を原案どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
次に、
意見書案第6号について、起立採決を行います。
本案を原案どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
△「請願第10号〜14号」
○議長(
北原速男) 次に、日程第7、請願第10号から14号、以上5件、
一括議題といたします。
総務政策常任委員会に審査を付託しました請願第11号、12号、
文教福祉常任委員会に審査を付託しました請願第10号、13号、14号の審査結果につきましては、お配りしております請願審査結果報告書のとおりでございます。
これより
審査報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結して討論に入ります。
通告に基づき、19番 川上八郎議員の発言を許します。────川上議員。
◆19番(川上八郎) (登壇)ただいま議長から発言の許可を得ましたので、請願第10号及び第14号について、賛成の立場で討論いたします。
まず、請願第10号、
夜間中学校設置自治体の
財政負担を軽減するために兵庫県が積極的に役割を果たすことを求める
意見書提出の請願でありますが、家庭状況や経済的な理由で義務教育である中学校を卒業できなかったり、不登校で形式的に中学校を卒業したが、学力がついておらず、仕事や生活に支障を来している人が学び直しをする場として尼崎市に1校、神戸市に2校の夜間中学校が設置され、多くの人が学んでいます。
しかし現在、定住外国人がふえていることや、小・中学校を不登校のまま卒業していく児童・生徒も多数いる状況であり、夜間中学校を必要としている人がどの自治体にも相当数いると考えられます。
しかし、生徒の受け入れについて、尼崎市も神戸市も、市内在住者や市内在勤者に限っています。この2市以外の市民は学ぶ場がない状態です。市外の生徒を受け入れれば、講師の人件費や教材費、光熱水費等、設置市の負担がふえます。
2016年12月、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が成立しました。その第14条で、就学の機会の提供等として、学齢期を経過した者であって、学校における就学の機会が提供されなかった者の中に就学機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、全ての地方公共団体に夜間その他の特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供、その他の必要な措置を講ずることが義務づけられました。
2市の夜間中学校で他市町の住民も学べるよう、在住する市町がその費用を負担することや、県が運営する等の施策が必要とされています。各市町にまたがる問題であり、県が積極的に調整する必要があります。
よって、請願事項の尼崎市と神戸市にある夜間中学校で県下の他市町の住民も学べるようにすること及び兵庫県が積極的に調整を図ることは、願意妥当であり、議員各位の賛同をお願いいたします。
続いて、請願第14号、75歳以上の
後期高齢者の
窓口負担原則1割の継続を求める
意見書採択についての請願に対し、賛成の立場で討論いたします。
政府は、75歳になった人から医療費の窓口負担を現在の1割負担から2割負担にする方向で検討しています。高齢者にとって超低金利で貯金に利子がつかず、年金が頼りの生活で、消費税増税も予定されており、先行き不安から消費を抑え、医療費を抑えようとします。予防医療を強化し、健診を推進し、食事を初めとする生活を改善し、早期受診により病気の重篤化を防ぐ取り組みを進めていることに逆行し、結果として食生活の悪化と病気になっても症状が悪化してから受診することになり、かえって医療費の増大を招きかねません。
よって、75歳以上の
後期高齢者の
窓口負担原則1割の継続を求める本請願の願意は妥当であり、賛成するものであります。
○議長(
北原速男) 次に、24番 加柴優美議員の発言を許します。────加柴議員。
◆24番(加柴優美) (登壇)ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して、上程となりました請願第10号から14号の5つの請願に対して賛成の立場から討論を行います。
初めに、請願第11号、
治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める請願書についてであります。
治安維持法は、1925年、国体の変革や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定されました。そして、1928年、最高刑を死刑にする大改悪と相まって、最大の暴力である戦争への道を突き進む役割を果たしました。治安維持法による弾圧犠牲者については請願書のとおりですが、兵庫県下では哲学者、三木清以外にも姫路出身の有名な作家、椎名麟三氏、俳優、永井智雄氏などがおられます。治安維持法は国民の当然の願いを権力で踏みにじり、国民の声を封じ、戦争拡大を容易にしました。その結果、日本は15年にわたるアジア・太平洋での戦争で、日本とアジアの人に、はかり知れない惨禍をもたらしました。
日本はポツダム宣言を受諾して終戦を迎えたことにより、治安維持法が反人道的、反民主的で軍国主義を推進した最大の悪法として廃止され、この法律によって有罪判決を受けた人々は無罪となりました。にもかかわらず、戦後、日本の歴代政府は治安維持法が人道に反した悪法であったことをいまだに認めようとはしていません。
1993年10月に開かれた日本弁護士連合会人権擁護大会の基調報告は、治安維持法犠牲者は日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対した者として、その行為は高く評価されなければならないと指摘し、速やかな賠償措置の実現の必要性を法理論的に明らかにしています。既に生存する犠牲者はわずかな人数になっており、国が治安維持法の誤りを認め謝罪することは、急を要します。
諸外国では、ドイツは戦争犯罪人と人道に反する罪は時効がないという国際法に基づいて、今も戦犯を追及し、犠牲者に謝罪し、賠償を行っています。
よって、国が治安維持法犠牲者の名誉回復を図り、謝罪と賠償を行うことを求める請願趣旨は妥当であり、賛成するものです。
次に、請願第12号、国に対して
消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願書について。
まず、前提として消費税増税の口実が崩れ去っていることです。消費税は30年前の1988年に導入の決定が強行され、1989年4月に税率3%で開始されて、5%、8%と引き上げられてきました。安定財源の確保や、社会保障対策が理由でしたが、実態を見れば、それらは破綻し、増税のたびに消費の落ち込みや景気の悪化を招いてきました。すなわち、消費税増税導入から2017年度までの消費税収は累計349兆円に上るのに、減税などによる法人税の減収は281兆円です。消費税収の8割は法人税減税、減収の穴埋めに使われ、税源として役立っていません。2014年4月に消費税率を5%から8%に引き上げましたが、安倍政権だけでも大企業に4兆円以上の減税をしています。
その一方、社会保障は改悪の連続で、安倍政権になってからの6年間だけでも高齢化などで必要な社会保障予算のカット、抑制や年金、医療、介護の制度改悪で社会保障予算は3兆9000億円も削減されました。同時に毎年ふえ続けた軍事費は、ついに5兆円を突破しました。社会保障のためというのは大きな偽りであります。
また、請願にもあるように、軽減税率など政府の消費税対策は中小業者を苦しめるものばかりであります。政府は来年10月から強行しようとしている消費税増税に向けた対策をまとめました。既に決めている食料品などの軽減税率導入に加え、キャッシュレス決済でのポイント還元、マイナンバーカード利用者の買い物時のポイント加算、プレミアム商品券など、これまで言われてきた対策を並べただけです。消費税を増税しながら、巨額の予算を投じて対策をとるなど、筋が通りません。
政府は消費減や中小業者への対策だと言いますが、例えば中小商店がキャッシュレス決済などに対応するには新たな設備や体制が必要です。中小業者は新たな出費を迫られるなど、逆に中小業者を苦しめるものばかりです。また、地方自治体にはコスト上昇による歳出の増加、また市立伊丹病院では、診療報酬に課税ができず、消費税に係る特別損失が増大するなど、深刻な影響を与えることになります。
よって、本請願趣旨は極めて妥当であり、賛成するものです。
次に、請願第14号、75歳以上の
後期高齢者の
窓口負担原則1割の継続を求める
意見書採択についての請願書についてであります。
安倍政権は、75歳以上の
後期高齢者の窓口負担を原則2割に引き上げようとしています。経済的理由により必要な医療診療ができない高齢者がふえていると言われています。政府は公平な負担をと言いますが、そもそも多くの高齢者の生活は引き下がる年金、消費税増税などにより、ますます苦しくなっています。その上、年齢を重ねるごとにさまざまな病気や身体的障害がふえ、治療を必要とする機会がふえてくるので、医療費の窓口負担は次第に高齢者の生活を圧迫してくることは必定です。残念ながら、高齢者は客観的に制度的な公平性を欠く状況だということを政府は認識をすべきであります。
高齢者の方々は、戦後の復興期に身を粉のようにして働き、今日の日本社会を築いてきました。せめて安心して必要な医療を享受できるようにすることは、憲法25条を掲げる国の責任ではないでしょうか。
請願書によれば、高齢夫婦無職世帯では、生活費などが毎月約5万5000円不足し、貯金を取り崩して生活せざるを得ず、また平成28年国民生活基礎調査によると、貯金なしの高齢者世帯は15.1%に上るという実情があります。また、高齢者の多くは糖尿病や高血圧などの慢性疾患を抱えており、健康を維持するためには継続的な通院が不可欠であり、医療機関で支払う窓口負担は高齢者の生活にとって重い負担となっています。
県下の医療機関の8割が、原則1割負担である75歳以上の患者窓口負担を2割へ引き上げることは、受診の抑制につながると回答し、これ以上の窓口負担の引き上げにより高齢者が必要な医療を受けられず、疾病を悪化させることを開業医師、歯科医師の方々が懸念されています。
よって、本請願趣旨は極めて妥当であり、賛成するものです。
次に、請願第10号、
夜間中学校設置自治体の
財政負担を軽減するために兵庫県が積極的に役割を果たすことを求める
意見書提出の請願及び請願第13号、小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人学級の実現を県に要望することを求める請願書については、
意見書案討論で述べたとおりであります。
以上、5つの請願に対し議員各位の御賛同をお願いをいたしまして、意見といたします。以上です。
○議長(
北原速男) 次に、21番 杉 一議員の発言を許します。────杉議員。
◆21番(杉一) (登壇)ただいま議長より発言の許可を得ましたので、請願第11号、
治安維持法犠牲者国家賠償法の制定を求める請願書に、新政会を代表して反対の立場から討論いたします。
現在において治安維持法が制定されたとなれば、それは大きな問題を抱えることになります。また、現在の日本国憲法下におきましては適正手続が保障されており、捜査において基本的人権を不当に制約することがないよう、法律上の担保がなされています。
しかし、当時においては帝国議会を経て制定されたものであり、同法違反の罪に係る勾留、拘禁は当時においては適法であり、また同法違反の罪に係る刑の執行も、当時においては適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいて行われたものです。
したがって、治安維持法違反の罪に係る勾留もしくは拘禁または刑の執行により生じた損害を賠償すべき理由はないものと思料できます。
また、本文中に国民主権を唱え、戦争に反対し、平和を求めて闘ったとありますが、この法により罪を犯した者を一律にはこのようには言えず、暴力的な革命運動を取り締まる法律であったとも解されています。
なお、昭和21年11月3日に公布施行された大赦令により、同日以前に治安維持法の罪を犯した者は赦免されました。これにより恩給の受給資格などについては復権を果たしているものと認識しています。
そして、昭和56年の通常国会の局長による政府答弁では、原文のまま読ませていただきますが、「戦前、治安維持法で禁錮以上の刑に処せられた方は、これは治安維持法に限らず、いかなる場合の刑法の場合もそうでございますが、恩給を受ける資格を失うということになっておるわけでございます。ただ、その後、恩赦等によって刑の言い渡しの効力が失われたというふうに考える場合には、これは昭和37年以降でございますが、復権しておるわけでございます」との答弁があります。
以上を理由に、本請願は願意妥当とは言えず、反対するところであります。議員各位の御賛同をお願いいたします。
続きまして、請願第12号、国に対し
消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願書に、新政会を代表して反対の立場から討論いたします。
今般の平成31年10月の消費税率10%への引き上げは、平成24年、野田内閣時に当時の政権政党である民主党に、自民党と公明党の3党での合意がもととなっています。今後、少子高齢化により現役世代が急激なスピードで減っていく一方で、高齢者はふえていきます。そうした中、社会保障財源が必要となってきます。社会保険料など現役世代の負担が既に年々高まりつつある中で、社会保障財源のために所得税や法人税の引き上げを行えば、一層現役世代に負担が集中することとなります。特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が、高齢者社会における社会保障の財源にふさわしいと考えられます。
また、ここ10年くらいで見ますと、所得税や法人税の税収は不景気のときに減少していますが、消費税は毎年10兆円程度の税収が続いており、税収が経済動向に左右されにくく、安定した税と言えます。
昨年行われた衆議院議員総選挙におきまして、10%への引き上げ分の一部を幼児教育無償化への財源に充てることが争点となりましたが、選挙の結果として、受け入れられているものと見ることが妥当とも言えます。今般の引き上げは、幼児教育や保育無償化など、社会保障を全世代型に展開する財源を確保するためとなっています。
以上を理由に、本請願は願意妥当とは言えず、反対するところであります。議員各位の賛同をお願いいたします。
○議長(
北原速男) 次に、17番 相崎佐和子議員の発言を許します。────相崎議員。
◆17番(相崎佐和子) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、請願第12号、請願事項を2019年10月の消費税率10%への引き上げ中止を求める意見書を政府に送付していただくこととする国に対し
消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願に、賛成の立場から討論を行います。
少子高齢化が急速に進む我が国において、社会保障費の増加は避けられず、一方で、その財源を赤字国債で補填する財政運営は、いずれ破綻することが明白です。既に国と地方の借金の合計は1200兆円を超えており、増加し続けています。これ以上のツケを未来の世代に残すことをやめるべきとの思いから、昨年での同様の請願は、その思いに基づき判断をしたものです。
しかし、その思いは現政権では実現できないことが明らかです。安倍総理は2年前、消費税率引き上げを2年半延期すると表明した際、理由について、世界経済が大きなリスクに直面しているからと述べています。現在そのリスクは小さくなったとは言えません。アベノミクスの行き詰まりにより、国内では実質賃金や個人消費は低迷したままです。足元では日米ともに株価が急落するなど、過去の先送りを決めた時点と比べて経済状況の見通しはより不透明になっています。
また、消費税率引き上げ案に伴い、軽減税率や、またクレジットカードのポイント制度、地域振興券の配布などの案が出ていますが、いずれも課題が数多く指摘されている段階です。
これらの状況を鑑みれば、本請願の請願内容である2019年10月の消費税率10%への引き上げ中止は願意妥当であり、賛成するものです。議員各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(
北原速男) 次に、15番 山本恭子議員の発言を許します。────山本議員。
◆15番(山本恭子) (登壇)ただいま議長より発言の許可を得ましたので、請願第12号、国に対し
消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願に対し、公明党を代表して反対の立場で討論いたします。
我が国は急激な少子高齢化、人口減少という課題に直面しております。こうした課題に有効な政策を打ち出し、将来にわたって安心と希望に満ちた社会を実現することこそ、政治に課せられた責任であると思います。子育て、介護、医療、年金は、どれも二の次にできない国民の生活に直結した課題でございます。どれも安定的に運営され、持続性を有することが大前提となります。
日本の財政健全化はもちろん、今後の社会の形態の変化、家族のあり方や医療、介護のあり方など、さまざまな角度から検討され、2012年の民主党政権時代に社会保障と税の一体改革が当時の与党、民主党、野党であった自民、公明の3党で合意がなされました。持続可能な社会保障制度を築き上げるために、消費税増税を含む税のあり方などの検討が始まりました。社会保障改革の財源確保と財政健全化は相反する課題ではなく、両者を同時達成する方法しかそれぞれの目標を実現する道がないのが現実でございます。
今後、さらなる少子高齢化により現役世代が急激に減っていく一方で、高齢者はますますふえてまいります。社会保険料など現役世代の負担は既に高いものとなっておりますが、社会保障を維持していく上で財源確保のために所得税や法人税の引き上げを行っていけば、さらに現役世代に負担が乗りかかることになります。
以前は現役世代と高齢者の比率が3対1で、騎馬戦の体勢に例えられていました。しかし、最近は65歳以上の人口が3分の1に近づいてきて、肩車と称されるほど現役世代の負担割合は高くならざるを得ない状況となっております。
特定の世代に負担を集中させるのではなく、高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと考えられます。とはいえ、消費税は低所得者に対して、また高齢者対策のみの社会保障では日本の人口減少に歯どめはかけられません。全ての世代が安心できる社会保障制度を維持させるためにも、子育てしやすい環境整備も、今後さらに必要となってきます。
明年10月、消費税が8%から10%に引き上げられます。これは昨年自公政権の決断により消費税財源の一部を活用して教育負担の軽減を決定し、経済的な事情にかかわらず、希望すれば誰もが必要な教育を受けられる社会の構築を実現するためのものです。
伊丹市では、本年1月の臨時議会において、全会一致で幼児教育推進計画にかかわる議決がなされ、本年4月から国に先駆け、幼児教育の無償化が行われており、幼稚園、保育所の園児をお持ちの御家族から多くの喜びのお声をお聞きしております。子育てしやすいまち伊丹のイメージは、伊丹市の人口増に結果としてあらわれているところでございます。
しかしながら、消費税の引き上げは、少なからず家計を圧迫します。前回の引き上げ時には駆け込み需要に伴う反動減が生じ、経済成長に影響を及ぼしました。このたびの引き上げ時には、こうした教訓を踏まえ、我が公明党が主張してきた軽減税率を導入し、国民負担を軽減するほか、国民生活を守り、景気、経済への影響を緩和する方法が現在、模索されているところでございます。
ともあれ、こうした社会保障の充実策と消費増税は密着した関係にあるため、消費増税をやめてしまうことは社会保障を削ることにつながります。具体的にどの社会保障を削るのか。削らずにそのまま続けていくということであるならば、どこにその財源を求めるのか。現実性の乏しい対案では、結局国民をだますことにつながります。
現在の社会保障給付の財源の多くが赤字公債です。ということは、将来世代の負担で補われている状況にあります。このような状況は危機的とも言える国や地方の
財政状況からも、これ以上放置していくことはできません。現在の世代の方が受ける社会保障は現在の世代で負担するという理想の原則に少しでも立ち戻る手だてが必要です。未来への投資である社会保障のコストをこれ以上、将来世代に先送りすることは許されません。
誰も税金が上がることに喜ぶ国民はいません。しかし、持続可能な社会保障制度を保っていく上で、苦渋の選択に迫られており、今回の増税に関しては認めざるを得ません。消費増税にもろ手を挙げて賛成しているわけではありません。国民が安心して暮らしていくためのセーフティーネットを保持するためには受け入れなければならない現実として捉えております。
以上の理由から、請願第12号に対し、反対の立場からの討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
北原速男) 次に、25番 加藤光博議員の発言を許します。────加藤議員。
◆25番(加藤光博) (登壇)ただいま議長より発言の許可を得ましたので、請願第13号、小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人学級の実現を求める請願に対し、新政会を代表しまして反対の立場から意見を述べます。
今日の激変する社会の中で、児童・生徒の生きる道を育むためには、学校は一人一人の多様な能力や創造性を最大限に伸ばす場になることが求められており、児童・生徒には学力の基盤となる生活習慣や学習習慣、学習意欲、粘り強く取り組む態度などに課題があることが指摘をされる中においては、小学校1年生の35人学級が措置され、兵庫県においては新学習システムの推進により小学校2年生から4年生まで35人学級の編制がなされております。あわせて、兵庫型担任制や同室複数での指導体制、少人数授業等の取り組みを進めてきたところです。本市におきましても県の新学習システムにのっとり、小学校4年生までは35人学級を取り入れ、また5年生、6年生においては兵庫型教科担任制を、中学生には少人数授業の導入により、個に応じた指導に対応しているところです。
一方では、集団で切磋琢磨して取り組むほうが効果的な教科などもあることも事実です。限られた財源の中、多様な教育ニーズに対応した一定の取り組みをしているところであり、県においても国に対し、35人学級編制や少人数教育の推進など、確実な財源確保等を要望しているところでもあります。そもそも義務教育の機会均等と、教育水準の維持向上を図ることは、国の責務であります。したがいまして、まずは国の推進に向けた動きを注視することが肝要であると考えます。
よって、本請願書には反対の意見とさせていただきます。議員各位の賛同をお願いしまして、討論といたします。
○議長(
北原速男) 通告による討論は終わりました。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
まず、請願第10号について、起立採決を行います。
本請願に対する委員会の審査結果は、採択であります。
本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、本請願は、採択することに決しました。
続きまして、請願第11号について、起立採決を行います。
本請願に対する委員会の審査結果は、不採択であります。
本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。よって、本請願は、不採択と決しました。
次に、請願第12号について、起立採決を行います。
本請願に対する委員会の審査結果は、不採択であります。
本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。よって、本請願は、不採択と決しました。
次に、請願第13号について、起立採決を行います。
本請願に対する委員会の審査結果は、採択であります。
本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、本請願は、採択することに決しました。
次に、請願第14号について、起立採決を行います。
本請願に対する委員会の審査結果は、不採択であります。
本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。よって、本請願は、不採択と決しました。
△「挨拶」
○議長(
北原速男) 以上をもちまして本日の日程は終わり、今期定例市議会を閉会することになりましたが、閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
去る12月3日の招集以来、提出されました各諸案件について御熱心に御審議いただき、ここに決定をすることができました。皆様方の御精励に対しまして、心から敬意と謝意を表する次第でございます。
さて、平成30年も、残すところあとわずかとなりました。ことしはラグビーワールドカップ、関西ワールドマスターズゲームズに加え、2025年の大阪万博の開催も決定いたしました。関西は、ますますにぎわいと活気にあふれることが期待されるところでございます。
一方、6月の大阪北部を震源とする地震の発生を初め、西日本豪雨、記録的な猛暑、各地には多くの台風の上陸など自然の脅威を思い知らされる1年となりました。特に台風21号におきましては、暴風により本市伊丹市内の多くが停電となり、市民生活に大きな影響を与えたところでございます。災害への備えの重要性を改めて認識をさせていただきました。
さて、本市では新庁舎整備に向けまして、基本設計に係る公募型プロポーザルが実施され、隈研吾建設都市設計事務所が選定されるなど、着々と事業が進められております。
藤原市長を初め、市当局の皆様におかれましては、新しい時代に向けてあらゆる世代が安心して暮らせる、「住みたいまち伊丹」の実現を目指し、諸施策を積極的に推進し、政策目標の実現に取り組んでこられたことに対しまして、敬意を表する次第でございます。
また、伊丹市議会におきましては現在、伊丹市議会議員政治倫理条例(案)のパブリックコメントを実施中であります。また、5月には初めて議場で議会報告会を開催し、市民の方含めまして100名の方以上に参加していただけるなど、開かれた議会に議員一丸となって取り組んでいるところでございます。今後とも市民の負託に、より的確に応えるため、議会のさらなる活性化等を図ってまいりたいと考えているところでございます。
最後になりましたが、これから寒さも一段と厳しくなりますが、議員並びに市長を初め、当局の皆様方におかれましては、健康に十分御留意いただき、健やかな新年をお迎えになられますよう祈念いたしまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。
次に、市長より御挨拶がございます。────藤原市長。
◎市長(藤原保幸) (登壇)第6回定例市議会が閉会されるに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
今期定例会は、去る12月3日の招集以来、19日間にわたり、議員各位におかれましては、年末の殊のほか御多忙の折にもかかわりませず、終始御熱心に御審議を賜りまして、ここに滞りなく議了いただきましたことを厚く御礼申し上げます。
今議会の本会議、あるいは各常任委員会を通じまして、議員各位から賜りました数多くの貴重な御意見、御要望につきましては、十分に留意し、これらの趣旨を尊重して、市民福祉のより一層の向上を目指し、これからの市政運営に生かしてまいりたいと存じております。
全国的に人口減少が進行する中、本市におきましては微増傾向が続き、12月1日現在の推計人口は過去最高の19万8162人となりました。人口増加はこれまで皆様とともに取り組んでまいりました伊丹のまちづくりへの評価のあらわれではないかと私は考えておりまして、議員各位を初め、市民の皆様の御理解と御協力に深く感謝を申し上げます。
さて、国におきましては、ことし相次いだ自然災害への対応や、今後予測されます大規模災害に備えた防災・減災、国土強靱化のための対策を今後3年間で集中して実施するとされております。その初年度として、速やかに着手すべきものなどが計上されます2018年度第2次補正予算案は、2019年度当初予算案とともに今月下旬に閣議決定される予定となっておりますことから、本市といたしましても情報収集に努めてまいります。
本市の2月補正予算並びに来年度当初予算編成に当たりましては、これらを含め、国の有利な財源を活用しながら、引き続き住みたいまち、住み続けたいまちを目指し、安全・安心のまちづくり、未来を担う人づくりを柱に、さまざまな施策を展開してまいりたいと考えております。今後とも議員各位の一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
ことしも余すところ、あとわずかとなりました。これから寒さが一段と厳しくなりますので、議員各位におかれましては、御健康に十分御留意いただき、御多幸な新年を迎えられますよう心からお祈り申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
まことにありがとうございました。
○議長(
北原速男) これをもちまして、平成30年第6回伊丹市議会定例会を閉会といたします。
〇午前11時46分 閉 会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
議 長 北 原 速 男
副議長 保 田 憲 司
署名議員 川井田 清 香
署名議員 川 上 八 郎...